私たち日本人は学生を卒業した後には様々な会社に就職したり起業をしたりします。
そんな中社員という立場で敏感になるのが労働時間ですよね。
一般的には8時間労働が当たり前と言われていますが本当にそうでしょうか?
小さいころから8時間労働は当たり前と思い込んでしまっているからこそ変に思う方はいないのかもしれませんが、今一度考えてみるのも良いかと思います。
労働時間は本来8時間じゃなくていい
労働時間は8時間じゃなくても本来はいいのです。
これは労働基準法第32条に記載されている「休憩時間を除き1日の労働時間は8時間、週40時間を超えてはならない」という法律。
これは8時間までなんだ!と捉えられがちですが、8時間を超えてはいけないというだけで8時間いっぱい働かなければいけないという訳ではありません。
あくまでここまでのラインというだけです。
それが今では8時間ギリギリまで働けという様になっており、もちろん会社の事情もありますが6時間勤務でもいいわけです。
反論はもちろんあると思います。
6時間じゃ仕事が進まない、進められないや相手先の時間帯や色々噛み合って中々短縮する事は難しいのは当たり前の事です。
口では簡単に言えますが非常に困難な問題な訳です。
また、8時間+で働いている方いますよね?
これは労働法違反だ!と声があると思いますが実は違反ではないのです。
しかしこれはとある手続きをしている場合のみ。
それは36協定に労使者で締結・届け出がされている場合。
労働組合や労働者の代表で書面で協定を結び、所轄の労働基準局監査署長に届出をする必要があります。
おそらく届けていない企業もあると思いますが入社の際にサインしているかもしれません、よく読むようにしましょう。
もちろん本来は罰則はありますが会社での立ち位置やめんどくさいという理由で訴える人は少ないかと思われます。
ちなみにこれはアルバイトなどの非正規雇用でも反映されます。
かけもちの仕事をしている方は労使者共に注意が必要です。
1つの仕事先で4時間もう1つの仕事先で5時間働いた場合は8時間を超過します。
労働時間の合計は8時間を超えてはいけませんので残業扱いになり、後から雇用契約をした会社が割増賃金を支払う事になります。
なのでそんな面倒な事は起きないと思うかもしれませんが、かけもちをしているかの確認を必ずアルバイトでも確認しましょう。
罰則の対象になっています。
もしかしたらというのはあります。
また、18歳未満や妊婦、育児や介護をしている方は36協定の締結が認められていません。
しかし、育児や介護をしている方は雇用期間が1年未満の場合は時間外労働を制限する申し出はできませんのでご注意。
このように実は皆さんが思っているような法律違反はしていない場合もあったりで思ってた事と違う内容があります。
今一度自分の固定観念を見直してみると良いかもしれません。