普段何気なく生活をしている中で、実は気づかない内に逮捕されるような行動をしていたりする場合があります。
今回はこんなものも実は違法だったり、逮捕されるほどの犯罪だったりするものをいくつかご紹介しようと思います。
実は違法な行為
- 理由もなく懐中電灯を持つこと
理由もなく懐中電灯を持っていると最悪の場合に現行犯逮捕される場合があります。
これは他人の家や建築物に侵入するのに使用される器具とみなされるからです。
正当な理由がない場合は逮捕される事もあるので普段から持ち歩かないようにしましょう。
- 自分の部屋の中で全裸になること
自分の家だからといって全裸の方が楽と過ごしていても、それを通行人などの外部の人間が見てしまい、通報した場合にも罪に問われます。
要はのぞきが趣味の人間がのぞき先の人物を通報することができるのです。
家だからと言って全裸になるのは控えたほうがいいかもしれませんね。
- 引っ越したのに住民票を移さない
面倒だからといって住民票を移さなかったり住所変更をしないでいると罰則があります。
面倒だからといって放っておくと5万円以下の罰金を取られる場合がありますので注意。
- 乞食行為
乞食をしたり、乞食をさせることは違法です。
懲役もしくは罰金があります。
今はネット乞食というものがありますが、クラウドファンディングや配信者に投げ銭行為をするというのはビジネスになるので乞食行為ではありません。
しっかり対価を支払っていない乞食は違法です。
通報して大丈夫です。
- 南極へは勝手に行けない
これは南極条約により、事前に南極環境保護法に基づき、環境省へ届け出を済ませて置かなければいけません。
事故や自然環境を守るために必ず提出をしなくてはいけなく、違反すると罰金50万円です。
- 重婚
重婚は2年以下の懲役に処されます。
しかも、相手方も同様に適用されてしまうのですが、故意ではない場合は処罰されません。
バレない理由が見つかりませんのでよっぽど罪を犯す人はいません。
- ツバメの巣を勝手に撤去
実は市町村の許可なく卵や雛がいる状態の巣を壊すのは違法なのです。
これは鳥獣保護法8条に基づいて禁止されています。
しかし、雛や卵がいない状態の巣ならば違反にはなりませんし、巣作りをネットなどで妨害するだけならば違法にはなりません。
もしも対処に困った場合はかならず行政の指示を仰ぎましょう。
- 家族の郵便物を勝手に開けること
刑法第133条 信書開封罪に値します。
家族に届いた手紙などを勝手に開けるとこの信書開封罪になります。
ただし、未成年の子供の宛ての場合は親権の行使が認められます。
未成年以外の家族の手紙は勝手に開封しないようにしましょう。
同様に夫婦間であれば信書開封罪には問われないケースが多いです。