【SNS上に溢れる闇広告】最近増えているSNS上の商品広告

今や色々なSNSや動画サイトは当たり前の時代になりました。

しかし、そんなSNSや動画サイトに最近増えてきた動画とは別のプロモーション広告。

最近急に増えてきたので注意喚起をしたいと思います。

これに当てはまる広告の商品は絶対に買わない方がいいです。

何かトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 

 

気を付けたいSNSにあるプロモーション広告

まず最初に言っておきたいのは全ての広告が悪いというわけではありません。

しかし、最近SNSを使っていると購入すべきでないサイトが多すぎるのです。

以前こちらでも少し話しました。

www.tanoshibu.com

SNSは大手だから大丈夫というわけではありません。

Amazonでも悪質な販売者が多く存在しています。

TwitterやYouTubeでも同じような現象が起きていますので、できれば大手SNSやYouTubeのプロモーション広告から購入はしないでください。

有効か分かりませんが当てはまる広告は通報していただいて構いません。

皆さんに必ず何を見て欲しいか、まず特定商取引法という物があります。

これは販売業者や住所などを必ず記載しなければいけない法の決まりがあるのです。

私がTwitterで見た所、多くの広告がこれに違反しています。

当たり前のように会社名はありませんし、住所の記載もありません。

このような会社で購入するとトラブルに巻き込まれる可能性が非常に高くなります。

 

何故購入してはいけないのか?

商品がちゃんと届くのなら購入してもいいんじゃないの?という疑問はごもっともです。

が、販売業者も明かさない、住所の記載もないという事はつまり不正がし放題という事です。

自分達に不都合があれば逃げることだってできます。

例え間違った商品が届こうが、返金騒ぎになろうが自分たちの情報を載せていないので販売業者の大元まで到達しようがありませんので逃げる事ができます。

当然そんなところでクレジットカード情報や自分の住所を記載しようものならば悪用なんか簡単にできてしまいます。

なので特定商取引法に基づく表記がしっかり書かれていない業者で購入しないようにしてください。

ページ自体には特定商取引法に基づく表記というリンク先が書かれていますが、実際に開いてみると内容は書かれていません。

そんなプロモーション広告が非常に多いです。

誰もが知っている大手のプロモーション広告でも念のために確認はしましょう。

大手を偽って販売している可能性も0ではありません。

もしも広告をみて本当に欲しい物ならば、画像検索などで類似品を見つける事は容易いので、試してみてください。

 

 

特定商取引法に違反した場合

通報して実際に広告先に影響があるかは分かりませんが以下の罰則があります。

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられたり、業務改善指示や業務停止命令の行政処分の対象になります。

そもそもこの法律は業者と消費者の間における紛争が起こりやすいタイプの取引の中で、勧誘行為や広告内容でのトラブルを回避するための法律です。

この法律は消費者被害を防止する為に図るためのものです。

なのでこの特定商取引法に基づいて記載をしっかり行っている販売業者はトラブルがあった際にしっかり対応してくれる標にもなります。

SNSやYou Tubeにもちゃんとした企業のプロモーション広告はありますが、ほとんどが違法な広告ばかりです。

基本的にはプロモーション広告からの購入は控えるようにするのが最善かと思われます。