【身内が亡くなった後の多くの手続き】意外と知らない亡くなった後すぐにやらなければいけない事

人はいつか必ず亡くなります。

それが親族であったり友人であったり様々です。

貴方の両親が亡くなった際に、悲しくとも淡々と様々な手続きをしなければいけませんが、亡くなった後に何をすればいいのか分からないという方もきっと多いはず。

内容によってはすぐに手続きをしないとその後の手続きができなくなったり最悪の場合は違法になってしまうなんて事もあります。

 

 

亡くなった後にやらなければいけない手続き

大きくまとめると7つの事項があります。

  1. 死亡診断書の入手
  2. 葬儀の手配
  3. 遺言書を確認する(あれば)
  4. 遺産の整理
  5. 銀行や保険会社への連絡
  6. 公的機関への申告
  7. 遺産相続の手続き

全て期限があるので迅速にやらなければいいけません。

ただでさえ精神的にも疲労している状況でも手続きの期限は迫っており、悲しんでいたり、思い出にふけっている場合ではないのが辛いですよね。

中でも死亡届は7日以内に必ず市町村の役場に届け出をしなければいけません。

同時に火葬届を死亡届けと一緒に提出をします。

死亡届けを提出しないと5万円以下の罰則もありますし、葬儀もできませんし、もちろん保険の手続きや年金の手続きも行う事ができないので必ずしなければいけません。

ただ仮に間に合わなくても提出期限に遅れた場合も受け付けてくれますが、リスクがあるので必ず7日以内に届け出をしましょう。

火葬届をして、火葬許可証をもらわないと火葬する事ができません。

許可書なしで火葬は違法に当たります。

この届出の提出と火葬許可証を貰ってから葬儀を行います。

 

期日が2週間以内の手続き

死亡届と火葬届は7日以内に届け出を提出しますが、それが終わったからといってもまだ期日が迫っている物があります。

(厚生・共済)年金受給停止手続きが10日以内で、これは年金事務所に届け出をします。国民年金の場合は14日以内です。

次に国民健康保険喪失手届、介護保険資格喪失届も14日以内に届け出をしましょう。

こうした手続きをしっかり行わないと例えば年金なんかだと受給され続けるので不正受給になってしまいます。

ただ、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方に限っては年金受給権者死亡届の提出を省略する事ができます。

次に世帯主の名義変更です。

これは市町村役場に届け出を出す事で期日は14日以内なので忘れないようにしましょう。

 

期日が長期の手続き

3カ月以内

  • 相続放棄の申し建て(家庭裁判所)

4カ月以内

  • 故人の所得税準確定申告(税務署)

2年以内

  • 死亡一時金請求(役場)
  • 葬祭費(役場)
  • 医療費の請求手続き(年金事務所)

5年以内

  • 遺族(基礎・厚生)年金請求(役場と年金事務所)

特に故人の所得税確定申告は非常に困難ですが、4カ月以内となかなかハードです。

 

 

お金に関する手続き

まず遺産相続の場合3カ月以内に相続しない場合は相続放棄の申し建てをしなければいけません。

相続の場合には10カ月以内に相続税の申告をしなければいけません。

手続きの中には銀行に死亡したと伝えなければいけないのですが、その時に銀行が凍結されます。

まず誤解しないでいただきたいのは、凍結されたからといって引き出す事ができなくなったという訳ではありません。

これは銀行側が死亡した日時での相続財産を確定させる為、遺族が勝手にお金を引き出すトラブルを防ぐためであって手続きを行う事でしっかり配布されます。

銀行が凍結されるのは親族が銀行に死亡した事を伝えてからになります。

ただ銀行が凍結されることによって公共料金の引き落としや、クレジットカードの引き落としが不可能になるので、各種解約などの手続きをしっかり行ってから死亡を伝えるのが良いです。

 

終活という言葉がありますが、子供たちに手間を煩わせないようにするのを目的として行うのが後々のトラブルを避ける事ができる非常に大事な事だと思います。

亡くなった後ではやらなければいけない事が非常に多くあります。

それを踏まえて両者準備を先にしておくことで円滑に進める事ができると思います。